学生、及び日本国内法における無資格施術開業者 |
無資格施術者は基本的に日本国憲法による「公共の福祉」において存在してはいけない者であるが故に論外。
学生も正確には無資格者であるが故にお断りしてます。
また、後述しますが後述の案件でも不可という事になります。 |
あんま・マッサージ・指圧師、及び鍼師、灸師で柔整師免許を持たない者 |
基本的に弊会は柔整師に特化した会であり、手法的にも柔整師、もしくは医師でしか法的要件を満たせないため受講したところで使用不可の技術になります。
それを承知でこちらが提示すれば医師法及び柔整師法違反行為教唆になりますのでお断りしてます。
過去に鍼灸師、もしくはあはき師で受講した者でも結局のところは柔整師を取得しているのが実情ですのでご了承のほどを。 |
開業後11年以上 |
開業後5年というのは開業資金の返済期間であり、院の方向性を決める期間でもありますので、治療院としての骨格を作って貰うための講習会であるので会費を安く設定しているわけです。
弊会も発足から10年以上経過し、従来の通り開業後5年以内という縛りではコロナ禍の3年を鑑みれば受講可能期間を延ばさざるを得ないし、更に環境が悪化しているため会費の低減はありませんが受講は可能ということにしました。
開業後11年以上の方は超音波治療器講習会から受講していただいてからになります。 |
他の講習会を主催、もしくはそれに準ずる立場にいる者 |
講習会を主催、もしくはそれに準じているということは、それなりに論拠と理論と手法が確立されているわけでしょうから、新規開業者対象の当講習会を受講する意味は無いでしょうし、もし、当講習会の論拠とか理論とかをご自身の講習会に持ち込みたいというのなら、今までの論拠や理論はなんだったのでしょうか?
そんなくだらない講習会を延命させるようなお人好しじゃ無い訳で、関わって欲しくは無いです。 |
MPS研究会所属、もしくはかつて所属していた者に関しては別ページにします。
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